高圧ガスを自社で輸送する場合は、「まず有資格者(高圧ガス移動監視者)の乗車が必要かどうか」を確認する必要があります。
判断のポイントとなるのは、積載する高圧ガスの「種類」と「量」です。
上記条件によって、「有資格者(高圧ガス移動監視者)を同乗させる必要があるかどうか」が変わります。
なお、本記事では高圧ガス移動監視者の資格が必要となる境界線の数量を「移動基準(基準値)」と記載します。
1-1.高圧ガス移動監視者が必要になる「高圧ガスの種類と数量」 一覧
下記の数量「以上」の高圧ガスを一度に運ぶ場合、国家資格である「高圧ガス移動監視者」講習修了者の乗車が法令で義務付けられています。
輸送時に有資格者が必要になる高圧ガスの種類と数量は、以下のとおりです。
| ガスの状態 | 対象となるガスの種類 | 移動基準(基準値) |
|---|---|---|
| 圧縮ガス | 可燃性ガス、酸素 | 容積300m³以上 |
| 毒性ガス | 容積100m³以上 | |
| 液化ガス | 可燃性ガス、LPガス、酸素 | 質量3,000kg以上 |
| 毒性ガス | 質量1,000kg以上 | |
| 液化水素 | 圧縮水素スタンドの貯槽に充填するもの | |
| 特殊高圧ガス | すべて(モノシラン、ジシラン、アルシン、ホスフィン、ジボラン、モノゲルマン、セレン化水素) | 数量に関係なく必要 |
上記の高圧ガス・数量を高圧ガス移動監視者が乗車せずに輸送した場合は、法令違反となります。
1-2.高圧ガス移動監視者が不要なケース 一覧
高圧ガス移動監視者が不要となる主なケースは、大きく分けて「移動基準(基準値)未満の数量の場合」と「特定の高圧ガス(不活性ガスなど)の場合」です。
1-2-1. 少量運搬|数量が移動基準(基準値)未満の場合
以下の移動基準(基準値)未満であれば、対象の高圧ガスであっても高圧ガス移動監視者の乗車は不要になります。
| ガスの状態 | 対象となるガスの種類 | 移動基準(基準値) |
|---|---|---|
| 圧縮ガス | 可燃性ガス、酸素 | 容積300m³未満 |
| 毒性ガス | 容積100m³未満 | |
| 液化ガス | 可燃性ガス、LPガス、酸素 | 質量3,000kg未満 |
| 毒性ガス | 質量1,000kg未満 |
1-2-2.ガスの種類が対象外の場合
以下の高圧ガスは、基本的に高圧ガス移動監視者の同乗義務はありません。
数量が多くても不要です。
| 種類 | 代表例 | 理由 |
|---|---|---|
| 不活性ガス | 窒素、アルゴン、炭酸ガス、ヘリウム など | 可燃性・毒性・酸素のいずれにも該当しないため |
高圧ガスの種類について、下記記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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