危険物取扱者の乗車が不要な「容器による輸送(運搬)」であっても、運び方には明確なルールがあります。
特に重要になるのが、消防法の基準である「指定数量」です。
危険物ごとに「指定数量」が定められており、指定数量の「1倍以上」を運ぶかどうかで、車両表示や消火器携行などの要件が厳しくなります。
【数量ごとのルール 一覧】
| 項目 |
指定数量の1倍未満 |
指定数量の1倍以上 |
危険物取扱者が 乗車する |
不要 |
不要 (ドラム缶等の容器に入れた「運搬」の場合) |
| 容器の基準適合・表示を守る |
◎ |
◎ |
| 積載した容器を固定する |
◎ |
◎ |
混載制限を 守る |
◎ |
◎ |
車両表示を 行う |
不要 |
◎ |
| 消火器を携行する |
不要 |
◎ |
イエローカードを 携行する |
不要 |
推奨 |
道路上での検問や立入検査時の主要な確認項目となりますので、注意が必要です。
それぞれについて解説します。
なお、各危険物の指定数量や計算方法については下記記事で、詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
2-1.容器の基準適合・表示を守る
危険物輸送は、まず「容器が適正か」が大前提です。
適正な容器を使用しないと、たとえ少量でも事故リスクが上がり、立入時にも指摘されやすくなります。
チェックすべきポイントは主に以下のとおりです。
容器のチェックポイント
- 漏えいしない構造である:ふた・栓の密閉、パッキン劣化なし、亀裂・へこみなし
- 材質が内容物に適合している:溶剤で溶ける容器や、腐食する容器は不可
- 正しく表示する:内容物が特定できる名称、注意表示などを記載
- 充填率を適正にする:詰めすぎで膨張・漏えいが起きない
- 二次容器・受け皿を検討する:漏えい時に車両に広がらない工夫
特に第4類(引火性液体)などは、わずかな漏えいでも蒸気が引火源に到達すると火災につながるため、「運べる」より先に「漏らさない」が最優先です。
2-2.積載した容器を固定する
急ブレーキやカーブで容器が動けば、「転倒→破損→漏えい→引火」と事故が連鎖します。
そのため危険物の運搬では、「固定」が必須です。
容器を固定する際のポイント
- ロープ・ラッシングベルト等で荷台・フレームに確実に固定する
- ドラム缶は転がり防止(楔・ストッパー)を併用する
- 容器同士の接触を避けるため、緩衝材・仕切り板を使用する
- 「置いただけ」「荷物の隙間に挟んだだけ」は大事故の原因となる
また、トラックではなく箱車(バン等)を使う場合も、車内で動かないようにラッシングレール等で固定し、倒れた容器がドア開閉時に落下しない配置にします。
2-3.混載制限を守る
危険物は類(第1類〜第6類)によって性質が異なります。
危険物の種類
- 第1類:酸化性固体(塩素酸塩類、無機過酸化物など)
- 第2類:可燃性固体(鉄粉、硫黄など)
- 第3類:自然発火性物質・禁水性物質(カリウム、黄りんなど)
- 第4類:引火性液体(ガソリン、軽油など)
- 第5類:自己反応性物質(有機過酸化物、ニトロ化合物など)
- 第6類:酸化性液体(過塩素酸、硝酸など)
参考:総務省消防庁|「危険物」とは?
接触すると発火・爆発する組み合わせがあるため、類の異なる危険物を同じ車両に積載すること(混載)は原則禁止されています。
ただし、一部の組み合わせに限り、混載が認められています。
混載の可否については、以下のとおりです。
【危険物の混載の可否 一覧】
|
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
第1類 酸化性固体 |
|
✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
混載可 |
第2類 可燃性固体 |
✕ |
|
✕ |
混載可 |
混載可 |
✕ |
第3類 自然発火性物質等 |
✕ |
✕ |
|
混載可 |
✕ |
✕ |
第4類 引火性液体 |
✕ |
混載可 |
混載可 |
|
混載可 |
✕ |
第5類 自己反応性物質 |
✕ |
混載可 |
✕ |
混載可 |
|
✕ |
第6類 酸化性液体 |
混載可 |
✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
|
参考:危険物の規制に関する規則|別表第4(第46条関係)
なお、指定数量の10分の1以下の危険物については、上表の内容は適用されません。
2-4.遮光・防水・温度管理を行う
危険物輸送では、性質によって必要な対策が異なります。
「全部同じ扱い」で運ぶと、事故や品質劣化の原因となるので、以下のような対策が必要です。
【必要な対策の例】
| 対策 |
目的 |
危険物の例 |
| 遮光(シート等) |
日射による温度上昇・劣化の抑制 |
第1類、第3類、第4類、第5類、第6類 |
| 防水(シート等) |
水濡れ反応・発熱・危険反応の防止 |
第1類(過酸化物等)、第2類(鉄粉等)、第3類(禁水性物品) |
| 温度管理(保冷等) |
分解・反応の暴走防止 |
第5類(55℃以下に保つ) |
2-5.車両表示を行う
積載する危険物の総量が「指定数量の1倍以上」となる場合、車両の前後の見やすい箇所に、黒地に黄色の文字で「危」と書かれた標識(0.3m平方以上)を掲げなければなりません。
「うっかり積みすぎて表示なしで走ってしまった」というケースは検挙対象となるため、積載量は常に把握しておく必要があります。
2-6.消火器を携行する
指定数量の1倍以上の場合、危険物の種類に応じた能力単位を持つ消火器の設置が義務付けられます。一般の乗用車用ではなく、業務用の確実な消火能力を持つものを備える必要があります。
加えて、「積むだけ」でなく、
- 消火器をすぐ取れる位置に置く(奥に埋もれると意味がありません)
- ドライバーが使い方を理解している(ピンの抜き方・噴射距離等)
といった点も重要です。
2-7.イエローカードを携行する
事故発生時の処置方法を記載した書面(イエローカード)の携行は、法的な完全義務ではありません。
ただし、万が一の事故等の際に運転手や消防隊等の安全を確保するため、携行した方がよいでしょう。
運転席の手の届く場所に保管し、ドライバー自身も記載内容(応急措置・禁忌・消火方法等)を理解しておく必要があります。
上記のとおり、自社輸送には「見落としがちな細かいルール」や「必須の装備」が存在します。
「備品を揃えるのが手間だ」「この量で『危』マークが必要か計算できない」という場合は、無理に自社対応せず全国対応可能な危険物輸送のプロ「サクラ運送」へご相談ください。