高圧ガス保安法とは、
「高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保すること」を目的とした法律です。
高圧ガスは、扱いを間違えると爆発や漏えいなどの大事故につながる危険性があります。
そのため、国は非常に厳しいルールを設けて規制しています。
1-1.高圧ガス関連の法令体系
高圧ガスに関する法令は、「法律→政令→省令(規則)→告示・例示基準等」の順に階層化されています。
その中で、根拠となる最上位の法律が「高圧ガス保安法」です。
<図 高圧ガス関連の法令体系>
| 区分 | 法令 | 役割 |
|---|---|---|
| 法律 |
|
|
| 政令 |
|
|
| 省令 |
|
|
| 告示・ 例示基準等 |
|
|
下位の政令・省令は、高圧ガス保安法を具体的に運用するために「対象」「手続き」「技術基準(安全ルール)」を定めており、役割が異なります。
それぞれの法令・ガイドラインについては、経済産業省のサイトにまとめられています。
1-2.高圧ガス保安法の対象
高圧ガス保安法では、以下のすべてが規制対象です。
ガスの製造や貯蔵だけではなく、ガスを運ぶ「移動」も、高圧ガス保安法の対象となります。
| 規制対象 | 概要 |
|---|---|
| 製造 (ガスを作る) |
圧縮・液化等により高圧ガスを生成する行為。 規模に応じて都道府県知事への許可または届出が必要になる。 |
| 貯蔵 (ガスを保管する) |
貯蔵量により規制が段階的に強化される。 第一種貯蔵所は原則として1,000m³以上、第二種貯蔵所は300m³以上で届出対象。 |
| 販売 (ガスを売る) |
事前届出制。 販売所によっては「高圧ガス販売主任者」の選任が必要になる場合がある。 |
| 移動 (ガスを運ぶ) |
容器の固定、表示、運搬方法などについて技術基準が定められている。 一定の場合には移動監視者の同乗等が必要となる。 |
| 消費 (ガスを使う) |
特定高圧ガスを一定量以上貯蔵して消費する場合、事前届出が必要。 |
| 廃棄 (ガスを捨てる) |
ガスの性質に応じた安全な方法で高圧ガスを廃棄する義務がある。 |
| 容器の製造 ・取扱い |
容器の製造許可、定期検査(容器再検査)、表示義務などが定められている。 |
それぞれの規制については、経済産業省のサイトにまとめられています。
また、高圧ガスの輸送(移動)での「移動監視者の同乗」や「規制の詳細」について下記記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
1-3.高圧ガスの「定義」と「種類」
高圧ガス保安法では、一定以上の圧力を持つガスを「高圧ガス」と定義しています。
高圧ガスは「状態」と「性質」の2つの観点から分類されており、ガスの状態による分類では「圧縮ガス」「液化ガス」「溶解ガス」などの種類に分けられます。
また、「性質」では次のような分類があります。
| 分類 | 主な特徴 (危険性等) |
代表例 |
|---|---|---|
| 可燃性ガス | 燃焼・爆発性がある | 水素、プロパン、アセチレンなど |
| 毒性ガス | 健康被害を及ぼす | アンモニア、塩素、一酸化炭素など |
| 支燃性ガス | 他の物質の燃焼を助ける | 酸素、亜酸化窒素、塩素など |
| 不活性ガス | 化学反応しにくい | 窒素、アルゴン、ヘリウムなど |
| 特定高圧ガス | 自然発火や爆発、強い毒性などの危険性を持つ | モノシラン、ジシラン、圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素など |
上記分類は安全管理において重要で、それぞれ異なる危険性を持つため、取り扱い方法や保管方法が厳格に定められています。
「可燃性ガス」などのそれぞれの特徴は以下の記事で詳しく解説しています。
1-4.事業者区分・資格制度・適用除外について
高圧ガス保安法では、製造規模に応じて「第一種製造者」「第二種製造者」に区分され、保安統括者・保安監督者・移動監視者などの資格制度が設けられています。
例えば、高圧ガスを輸送する際、「種類」や「量」によっては「移動監視者」の有資格者の乗車が必要になります。
なお、以下のような場合は高圧ガス保安法の適用が除外されます。
高圧ガス保安法の適用が除外されるケース
- 高圧ボイラーおよびその導管内の高圧蒸気
- 鉄道車両のエアコン内の高圧ガス
- 船舶安全法の適用を受ける船舶内の高圧ガス など
事業者区分・資格制度・適用除外の詳細については下記サイトをご覧ください。
「事業者区分」について:経済産業省|高圧ガスに関する規制について
「資格制度」について:高圧ガス保安協会|国家資格の概要及び職務範囲
「適用除外」について:経済産業省|スマート化に向けた規制対象の再整理について
