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【簡単解説】危険物の保管(貯蔵)に係る安全ルール

【簡単解説】危険物の保管(貯蔵)に係る安全ルール

本記事では、危険物を保管(貯蔵)している、もしくは検討している企業の担当者向けに、危険物の保管に関して、厳守すべき安全ルールについて、できるだけわかりやすく解説します。

なお、「危険物輸送」の概要については下記記事をご覧ください。

1.危険物の保管(貯蔵)とは

消防法では、ガソリンや灯油などの危険物を容器に入れ、一定の場所に保管することを「貯蔵」と定義しています。

単に置いてあるだけであっても、法律上は「貯蔵」として扱われ、その量に応じた火災予防上の規制を受けることになります。
この規制の強弱を判断する指標となるのが、法令で定められた基準量である「指定数量」です。

1-1.「指定数量」とは

「指定数量」とは、危険物ごとに消防法で定められた基準量のことです。
品目によって大きく異なるため、まずは自社で扱う危険物の指定数量を確認することが重要です。

【危険物の指定数量 例】
危険物の種類(例) 指定数量
ガソリン(第1石油類・非水溶性) 200L
アルコール類(水溶性) 400L
灯油・軽油(第2石油類・非水溶性) 1,000L
重油(第3石油類・非水溶性) 2,000L
動植物油類 10,000L

なお、「指定数量」については下記記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

1-2.貯蔵量による区分

指定数量に対して、実際の保管量が何倍にあたるかを示す値を「指定数量の倍数」といいます。
指定数量の倍数によって、必要な手続きや適用される規制の厳しさが以下のように決まります。

【貯蔵量による区分】
区分 指定数量の倍数 適用される法律 必要な手続き
指定数量以上 1倍以上 消防法 市町村長の「許可」が必要。
消防法の規制が全面的に適用される。
少量危険物 原則として1/5以上〜1倍未満 市町村条例 消防署長への「届出」が必要。
条例に基づく規制を受ける。
指定数量未満 1/5未満 市町村条例・
火災予防条例
届出は不要。
ただし基本的な安全管理は必要。

指定数量の1/5未満であっても、「安全管理が不要」というわけではありません。
火気の管理、適切な容器の使用、整理整頓など、基本的な安全対策は常に求められます。

1-2-1.複数種類の危険物を保管する場合(合算の考え方)

異なる種類の危険物を同一の場所で保管する場合は、それぞれの量を個別に判断するのではなく、各危険物の指定数量に対する割合を合算して判定します。

例えば、個々の危険物がそれぞれ少量であっても、合計した倍数が

  • 1/5以上となる場合:「少量危険物」として届出対象となる可能性がある
  • 1倍以上となる場合:「危険物施設」として許可が必要となる

ことがあります。
上記のように、複数の危険物を扱う際は「合計の倍数」で管理する必要がある点に注意が必要です。

2.危険物を安全に保管(貯蔵)するためのルール 8つ

危険物を安全に保管するためには、消防法、危険物の規制に関する政令・規則、ならびに市町村条例に基づく基準を守る必要があります。

2-1.【安全ルール①】火気・熱源を近づけない

危険物の多くは引火性があり、小さな火花や静電気でも着火するおそれがあります。
そのため、保管場所の周囲では火気の使用を厳禁とし、十分な安全対策を講じる必要があります。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例ストーブや溶接機の近くで危険物を保管している 正しい保管 例火気使用場所から十分な距離を確保し、「火気厳禁」の標識を掲示する

「火気」には、以下のようなものが含まれます。

火気 一例

  • 喫煙(タバコ・ライター)
  • 溶接作業
  • グラインダー使用時の火花
  • 電気スイッチや機器のスパーク 等

特に第1石油類(ガソリン・アセトンなど)は、引火点が低く(21℃未満)、常温でも可燃性の蒸気が発生します。

そのため、わずかな火源でも引火する危険があり、熱源との距離管理を特に徹底することが重要です。

2-2.【安全ルール②】直射日光・高温を避ける

危険物は温度が上昇すると蒸気の発生量が増え、引火や爆発のリスクが高まります。
特に引火性液体は、加熱により容器内の圧力が上昇し、漏えいや破損につながるおそれがあります。

そのため、直射日光を避け、温度上昇を防げる場所で保管することが重要です。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例直射日光が当たる場所や高温になる場所で保管している 正しい保管 例直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で保管する

屋外で保管する場合は、必要に応じて遮光や日よけを設けるなど、温度上昇防止措置を講じなければなりません。

2-3.【安全ルール③】換気をしっかり確保する

引火性液体は常温でも蒸気を発生し、空気と混ざることで爆発性の混合気体になることがあります。
加えて、蒸気は空気より重く、床付近に滞留しやすい性質です。

そのため、保管場所では蒸気が滞留しないよう、自然換気または必要な換気設備を確保することが重要です。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例密閉した倉庫に引火性液体を保管している 正しい保管 例換気設備を設け、蒸気が床付近に滞留しない構造にして保管する

可燃性蒸気が滞留した室内では、電気スイッチの操作などのわずかな火花でも爆発するおそれがある点に留意しましょう。

2-4.【安全ルール④】容器の転倒・落下を防ぐ

危険物を収納した容器が転倒・落下すると、漏えいや火災につながるおそれがあります。
そのため、容器は安定した場所に保管し、衝撃や無理な取り扱いを避けることが重要です。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例容器を床に積み上げ、固定せずに保管している 正しい保管 例不燃材料製の架台に整然と並べ、転落防止措置を設けて保管する

容器は転倒しないよう安定した場所に設置し、必要に応じて固定します。
また、架台(棚)は不燃材料製で堅固なものを使用し、容器の落下を防ぐためにストッパーや仕切りなどの転落防止措置が必要です。

2-5.【安全ルール⑤】漏れを防ぎ、拡散を防止する

液状の危険物が漏れると、火災や環境汚染につながるおそれがあります。
そのため、保管時は漏れを防ぐとともに、万一漏れた場合でも拡散しないようにすることが重要です。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例容器を床に直接置いて保管している 正しい保管 例受け皿や囲いを設けて保管する

容器の密閉状態や劣化の有無を確認するとともに、床を浸透しにくい構造とし、必要に応じて溜桝(ためます)、受け皿、防油堤等を設けて、漏えい時の拡散を防止します。

2-6.【安全ルール⑥】類が異なる危険物を混在させない

類の異なる危険物を同一の場所に保管することを「同時貯蔵」といいます。
消防法では発火や爆発の危険がある組み合わせで同時貯蔵することを原則禁止にしています。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例第1類と第4類の危険物を同じ棚にまとめて保管している 正しい保管 例類別ごとに保管場所を分ける、もしくは不燃性の壁や仕切りで区画して保管する

やむを得ず同一場所で保管する場合は、不燃性の壁や仕切りなどで区画し、相互に影響を及ぼさないようにすることが重要です。

2-6-1.危険物の同時貯蔵の可否

異なる類の危険物であっても、下記のように同時に保管できる組み合わせがあります。

【危険物の同時貯蔵の可否 一覧】
第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類
第1類
酸化性固体
同時貯蔵可
第2類
可燃性固体
同時貯蔵可 同時貯蔵可
第3類
自然発火性物質等
同時貯蔵可
第4類
引火性液体
同時貯蔵可 同時貯蔵可 同時貯蔵可
第5類
自己反応性物質
同時貯蔵可 同時貯蔵可
第6類
酸化性液体
同時貯蔵可

参考:危険物の規制に関する規則|別表第4(第46条関係)

2-7.【安全ルール⑦】適切な容器を使用し、管理する

危険物の種類に応じた材質・強度の容器で保管する必要があります。
不適切な容器の使用や、劣化・腐食した容器を使用し続けることは、漏えいや火災の原因となります。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例錆びた缶や劣化したプラスチック容器で保管している 正しい保管 例危険物の種類に適した容器を使用し、定期的に状態を確認して保管する

容器は危険物の性質に適合したものを使用し、密閉状態を保つことが重要です。
また、日常的に容器の外観や劣化の有無を確認し、錆び・変形・ひび割れなどが認められた場合は、速やかに交換しなければなりません。

2-8.【安全ルール⑧】必要な標識・掲示を行う

危険物を保管する場所では、法令上または条例上必要となる標識・掲示を適切に行う必要があります。
標識や掲示が不十分だと、関係者以外が気付かずに立ち入り、事故につながるおそれがあります。

【危険な保管と正しい保管 例】
危険な保管 例標識を設置していない、または見えにくい場所に設置して保管している 正しい保管 例入口などの見やすい位置に標識・掲示板を設置して保管する

例えば、「火気厳禁」「危険物貯蔵所」「立入禁止」などの表示を明確に掲示しましょう。

なお、表示内容や設置義務の範囲は、施設区分や所在地の条例等により異なるため、所轄消防機関に確認のうえ、出入口など見やすい位置に設置します。


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3.指定数量以上の危険物の保管ルール

「指定数量以上」の危険物を保管する場合は、消防法に基づき、危険物施設として許可を受けた場所で保管する必要があります。

主に以下の5つのポイントについて解説します。

  • 保管場所
  • 保管環境
  • 建物の構造基準(屋内貯蔵所の場合)
  • 周囲の建物との距離(保安距離・保有空地)
  • 消火設備

3-1.保管場所

指定数量以上の危険物は、原則として「法令上の許可を受けた危険物施設で保管する」必要があります。
そのため、一般の倉庫や作業場などに自由に保管できるものではありません。

危険物施設には製造所・貯蔵所・取扱所があり、危険物の保管に関係の深いものとして、主に下記のような施設があります。

【危険物施設の主な種類(貯蔵所を中心に紹介)】
施設の種類 概要
屋内貯蔵所 建物内で容器に入れて保管する最も一般的な施設
屋外タンク貯蔵所 屋外に大型タンクを設置して大量保管する施設
屋内タンク貯蔵所 建物内にタンクを設置して安全に保管する施設
地下タンク貯蔵所 地中にタンクを埋設して保管する施設
簡易タンク貯蔵所 比較的小規模なタンクで保管する施設
移動タンク貯蔵所 タンクローリーなどで保管しながら運搬できる施設
屋外貯蔵所 屋外で容器のまま保管するシンプルな施設

どの施設を用いるかは、危険物の種類、数量、性状、保管方法によって異なります。

そのため、実際に指定数量以上の危険物を保管する場合は、計画段階で法令上の施設区分を確認し、所轄消防機関に相談しながら適切な施設を選定することが重要です。

3-2.保管環境

危険物は直射日光を避け、温度変化の少ない場所で保管します。

特にガソリンやシンナーなどの引火性液体は、常温でも可燃性蒸気が発生するため、温度管理は引火防止の基本となります。

3-3.建物の構造基準(屋内貯蔵所の場合)

屋内貯蔵所として使用する建物は、消防法で定められた構造基準を満たす必要があります。
主な基準は、以下のとおりです。

建物の構造基準

  • 壁・柱・床:耐火構造とすること(例:鉄筋コンクリート造)
  • 屋根:金属板などの軽量な不燃材料を使用すること
  • 窓・出入口:防火設備を設けること(例:網入りガラス)
  • 床:危険物が染み込まない構造とし、必要に応じて傾斜や溜桝(ためます)を設けること
  • 床面積:原則として1,000㎡以下
  • 建物:原則として平屋建てとし、軒高は6m未満とすること

ただし、例外や特例が認められる場合があるため、個別計画時には法令および所轄消防機関への確認が必要です。

3-4.周囲の建物との距離(保安距離・保有空地)

危険物の保管施設では、火災や爆発の影響を周囲に及ぼさないよう、施設の周囲には一定の距離と空間の確保が必要です。

【保安距離と保有空地 例】
保安距離
  • 一般住宅から10m以上
  • 学校・病院などから30m以上
  • 重要文化財から50m以上
保有空地 貯蔵量や建物構造に応じた幅の空地を確保し、物品の放置や車両の駐車は禁止されます

3-5.消火設備

危険物施設には、規模・危険物の種類・貯蔵量に応じた消火設備の設置が必要です。
消火設備は以下のように分類されます。

消火設備の分類

  • 第1種:屋内・屋外消火栓設備
  • 第2種:スプリンクラー設備
  • 第3種:水噴霧・泡・粉末・CO₂消火設備など
  • 第4種:大型消火器
  • 第5種:小型消火器・乾燥砂など

必要な設備は施設条件によって異なるため、事前に管轄の消防署へ確認するとよいでしょう。

4.【業種別】危険物保管での「リスク」と「ポイント」

現場で特に起こりやすい事故やミスをもとに、業種別に「注意すべきリスク」と「保管のポイント」を解説します。

【業種別】危険物保管での「リスク」と「ポイント」 一覧
業種 注意すべきリスク 保管のポイント
建設現場
  • 重機の燃料(軽油)の漏えい・引火
  • 不適切な一時保管による届出漏れ
  • 燃料は専用容器で保管し、火気から十分に離す。
  • 一時保管であっても保管量を把握し、届出要否を確認する。
製造工場
  • 溶剤・洗浄剤の蒸気滞留による引火・爆発
  • 複数溶剤の保管による合算での届出義務発生
  • 換気設備を設け、蒸気の滞留を防ぐ。
  • 品目ごとに管理し、指定数量の倍数を常に把握する。
自動車整備・
板金塗装
  • ガソリン・シンナーの蒸気に溶接火花が引火
  • 塗料・廃液の不適切な保管による漏えい・火災
  • 溶接作業場と保管場所を分離する。
  • 廃液は密閉容器で保管し、適切に処理する。
物流倉庫・
運送拠点
  • 荷役中の容器転倒・破損による漏えい
  • 混在保管による合算での指定数量超過
  • フォークリフト動線と保管区画を分離する。
  • 品目ごとに区分し、入庫時に合算倍数を確認する。
飲食店・
食品工場
  • 食用油の過熱による自然発火
  • 調理油火災の延焼
  • 食用油は熱源から離れた場所で保管する。
  • 廃油は密閉容器に入れ、冷暗所で保管する。
農業・
農薬保管
  • 農薬の漏えい・誤飲リスク
  • 複数農薬の混在による化学反応
  • 施錠可能な専用保管庫で保管する。
  • 品目ごとに分けて管理し、混在を防ぐ。

危険物の保管は、業種や使用状況によってリスクが異なります。

自社の作業環境に応じた対策を講じ、日常的な管理を徹底することが事故防止につながります。

5.危険物の保管(貯蔵)に関するよくある質問

危険物の保管(貯蔵)について、よくある質問をまとめました。

Q1|指定数量の1/5未満でも、安全ルールを守る必要がありますか?

回答
はい、守る必要があります。

指定数量の1/5未満であれば届出は不要ですが、火気管理・容器管理・整理整頓などの基本的な安全ルールは引き続き適用されます。

Q2|危険物は一般倉庫で保管できますか?

回答
原則として、危険物は一般倉庫で自由に保管できるものではありません。

保管量が指定数量の1/5以上になる場合は「少量危険物」として火災予防条例の規制を受け、さらに指定数量以上になると消防法に基づく許可が必要となります。

また、たとえ少量であっても、換気・火気管理・容器管理などの安全対策を講じる必要があります。

Q3|複数の危険物を同じ場所で保管してよいですか?

回答
危険物の「類」(第1類〜第6類)ごとに消防法で同時貯蔵の可否が定められており、すべての組み合わせが許可されているわけではありません。

互いに発火・爆発の危険がない組み合わせ(例:第1類酸化性固体と第6類酸化性液体、第4類引火性液体と第2類可燃性固体)は同時貯蔵が可能です。

一方、第1類と第4類など禁止・制限のある組み合わせでは、「別場所で保管する」または「不燃性の壁・仕切りで区画する」必要があります。

Q4|灯油や食用油も「危険物」になりますか?

回答
はい、いずれも消防法上の「危険物」に該当します。

灯油は第2石油類(指定数量1,000L)、食用油(大豆油・菜種油など)は動植物油類(指定数量10,000L)として分類されています。

ただし、いずれも日常的に使用されるものであり、少量であれば一般的な取り扱いが可能です。

Q5|危険物を保管するために、資格は必要ですか?

回答
保管する量や形態によって異なりますが、必ずしも資格が必要とは限りません。

指定数量未満(特に1/5未満)の場合は、資格者がいなくても保管可能です。
ただし、安全管理(火気管理・換気・容器管理など)は常に適切に実施する必要があります。

一方、指定数量以上の場合は消防法の危険物施設規制が適用され、危険物取扱者(主に甲種・乙種)の有資格者を配置し、適切な監督・管理を行うことが求められます。


危険物の保管に関するルールを理解していても、実際の現場では「この危険物をどう安全に運ぶか」「法令に沿って輸送するには何に注意すべきか」といった課題に直面することがあります。

特に、危険物の輸送では品目ごとの性状や容器、積載方法、法令上の取扱いを踏まえた対応が重要です。

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