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消防法における「危険物輸送」について|発注者の役割と罰則・リスクをわかりやすく解説

消防法における「危険物輸送」について|発注者の役割と罰則・リスクをわかりやすく解説

本記事では危険物輸送の依頼を検討している担当者の方に向けて、「消防法の概要」及び危険物を輸送(運搬・移送)依頼する「発注者が担う役割」と違反した場合の「罰則・リスク」について、できるだけ工夫してわかりやすく解説しています。

なお、「危険物輸送」の概要については下記記事をご覧ください。

1.消防法とは

消防法とは、

火災の予防・警戒・鎮圧、火災による被害の軽減、災害時の救急・救助などを定めた法律です。

一般的に使われる「危険物」とは消防法に定められており、「固体」と「液体」のみが対象です。
「気体」は含まれておらず、高圧ガスなどの気体は、別の法律(高圧ガス保安法)により規制されています。

参考:総務省|所管法令一覧

1-1.消防法の危険物に関する法令体系

危険物に関する法令は、「法律→政令→省令(規則)→告示」の順に階層化されています。
その中で、根拠となる最上位の法律が「消防法」です。

<図 危険物関連の法令体系>

図 危険物関連の法令体系
【危険物関連の法令体系】
区分 法令 役割
法律 消防法 大枠のルール(目的・基本義務・罰則など)
政令 危険物の規制に関する政令 法律を実施するための詳細(対象範囲・手続きの枠組みなど)
省令 危険物の規制に関する規則(コンビ則などの関連規則も含む) 実務の具体ルール(技術基準・運用基準)
告示・
例示基準等
各種告示
例示基準
通達・ガイドライン など
技術基準を「現場でどう満たすか」の具体例(運用の拠り所)

下位の政令・規則が「対象」「手続き」「技術基準(安全ルール)」を具体的に定めています。

それぞれの法令・ガイドラインについては、総務省のサイトにまとめられています。

参考:総務省|所管法令一覧

1-2.消防法の危険物に関する規制の対象

消防法の危険物に関する規制は、大きく以下の3つに分かれます。

【消防法の危険物に関する規制】
規制の
区分
概要 規制のポイント
貯蔵・
取扱い
指定数量以上の危険物を保管・使用する場合の規制 許可を受けた施設(製造所・貯蔵所・取扱所)で行う必要がある
運搬 容器(ドラム缶等)に入れてトラック等で運ぶ場合の規制(数量を問わない) 危険物取扱者の乗車は不要
移送 タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶ場合の規制(数量を問わない) 危険物取扱者の乗車が必須

「貯蔵・取扱い」等については、東京消防庁のサイトにまとめられています。

参考:東京消防庁|危険物関係施設の運用基準



また、危険物の輸送(運搬・移送)での「危険物取扱者の乗車」や「規制の詳細」について下記記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

1-3.消防法が定める危険物の種類(第1類〜第6類)

消防法では、危険物をその性質に応じて第1類〜第6類の6種類に分類しています。

【消防法が定める危険物の種類】
類別 性質 主な特徴 代表例
第1類 酸化性固体 それ自体は燃えないが、他の物質を燃えやすくする 塩素酸カリウム、過酸化ナトリウムなど
第2類 可燃性固体 火炎で着火しやすい、または低温で引火しやすい固体 硫黄、赤リン、マグネシウムなど
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 空気や水と反応して発火・爆発のおそれがある ナトリウム、カリウム、黄リンなど
第4類 引火性液体 引火性を有する液体。最も取扱頻度が高い ガソリン、灯油、軽油、アセトンなど
第5類 自己反応性物質 加熱や衝撃で自己反応を起こし、爆発の危険がある ニトログリセリン、過酸化ベンゾイルなど
第6類 酸化性液体 それ自体は燃えないが、他の物質を酸化させる液体 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など

危険物の種類については以下の記事で詳しく解説しています。

1-4.危険物の指定数量

指定数量とは、危険物の種類ごとに消防法が定めた「基準となる量」です。
指定数量に応じて、適用される規制の強さが大きく変わります。

【代表的な危険物の指定数量 例(第4類)】
品名 指定数量 代表例
特殊引火物 50L ジエチルエーテル、二硫化炭素
第1石油類
(非水溶性)
200L ガソリン、ベンゼン、トルエン
アルコール類 400L メタノール、エタノール
第2石油類
(非水溶性)
1,000L 灯油、軽油、キシレン
第3石油類
(非水溶性)
2,000L 重油、潤滑油
第4石油類 6,000L ギヤー油、シリンダー油
動植物油類 10,000L ヤシ油、ナタネ油

第1類〜第6類のすべての指定数量については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

2.危険物の輸送依頼時に発注者が担う役割

危険物の輸送を依頼する際は、輸送会社が適切な判断を行えるよう、発注者として内容物や容器の状態を事前に確認し、必要な情報を共有しておくことが重要です。

発注者が危険物の内容や容器の状態を十分に把握しないまま依頼すると、輸送会社が適切な判断をしにくくなり、事故や受託不可の原因になるおそれがあります。

そこで、発注者としては次の事項を事前に確認・共有しておくことが実務上重要です。

輸送依頼時に発注者が担う役割

  • 危険物の情報を正しく伝える
  • 緊急時に備え、連絡先を整理・共有しておく
  • 容器の状態を確認して渡す

それぞれについて解説します。

2-1.危険物の情報を正しく伝える

発注者は輸送会社に対して、危険物の名称・性状・取扱い上の注意点などを伝えておくと安全です。

輸送会社へ伝えるべき情報は、最低でも次の項目です。

最低でも伝えるべき項目

  • 危険物の名称(できれば正式名称)
  • 性状(引火性、酸化性、自然発火性など)
  • 第何類の危険物か(SDSを確認)
  • 数量(本数、サイズ、内容量、総量)

情報が曖昧だと、「適切な積載方法が取れない」「緊急時に初動が遅れる」「そもそも運べない」といったトラブルにつながります。

2-1-1.危険物の詳細がわからない場合はSDS(安全データシート)を用意する

「品名はわかるけど、危険物の性状や危険性を説明できない」など内容物に不確実さがある場合は、「SDS(安全データシート)」を用意して輸送会社へ共有しましょう。

SDSがあると、

  • 危険性の種類(可燃性など)
  • 取り扱いの注意点(換気、火気、温度など)
  • 緊急時の応急措置や初動の方向性

といった点が輸送会社側で判断しやすくなります。

2-2.緊急時に備え、連絡先を整理・共有しておく

危険物の輸送では万一の事故やトラブル時に備え、輸送会社が速やかに確認・連絡できるよう、発注者側でも連絡先や必要情報を整理しておくことが望まれます。
特に、夜間や休日を含めて連絡が取れる体制を事前に確認し、必要に応じて書面等で共有しておくことで、初動対応が円滑になります。

発注者側で準備すべきポイントは、下記のとおりです。

発注者側で準備すべきポイント

  • 24時間連絡が取れる電話番号(当番・転送含む)
  • 不通時の代替連絡先(第2連絡先など)
  • 連絡を受けたときに即答できる情報(危険物名、量、性状、積載状況、納品先、担当部署など)

2-3.容器の状態を確認して渡す

危険物が入った容器(ドラム缶、一斗缶、ポリ容器等)が、所定の基準を満たしているかを確認して引き渡すことも、発注者にとって重要な役割です。
容器状態が悪いと、輸送中の漏えい・転倒・発火など、重大事故につながります。

最低限、次の点は出荷前に確認しましょう。

確認すべき容器の状態

  • 容器本体に損傷・腐食・変形がないか
  • 蓋・栓が確実に閉まっているか
  • 容器の外部に必要な表示(品名・注意事項等)が読める状態か
  • 漏れやにじみの形跡がないか

上記が不十分な状態でトラックに積載すると、法令違反になる可能性もあるので注意が必要です。

2-3-1.容器の外部に必要な表示について

危険物を運搬するための容器の外部には、以下の表示が必要です。

容器の外部に必要な表示

  • 危険物の品名
  • 危険等級(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
  • 化学名
  • 水溶性の有無(第4類の場合)
  • 数量
  • 注意事項(「火気厳禁」等)

参照:危険物の規制に関する規則|第四十四条


正しい表示の記載がある容器で引き渡すことが、依頼主側の責任でもあります。
表示のない容器での引き渡しは、輸送会社側から積み込みを拒否される場合があるので注意が必要です。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

3.見落としがちな危険物 例

危険物の輸送依頼でトラブルが起きやすいのは、「危険物とは思わなかった」というケースです。
以下のような製品が該当する可能性があります。

【見落としがちな危険物 例】
危険物 詳細
消毒用
アルコール
  • 第4類 引火性液体(アルコール類)
  • 指定数量:400L
  • 濃度が不明なもの、またはアルコール含有量が60重量%以上のものは危険物に該当し、一般輸送業者では輸送できない。
ネイル
除光液
  • 第4類 第1石油類(非水溶性液体)
  • 指定数量:200L
  • 濃度が不明なもの、またはアセトン等の引火性物質を含むものは一般輸送業者では輸送できない。
塗料・
シンナー
  • 第4類 第1石油類または第2石油類
  • 指定数量:200L(非水溶性)/400L(水溶性)または1,000L
  • 成分や引火点により危険物輸送の規制対象。一部製品は第5類 自己反応性物質に該当する場合もある。
プール用
塩素剤
  • 第1類 酸化性固体(塩素酸塩類・次亜塩素酸塩類)
  • 指定数量:50kg〜300kg(物質により異なる)
  • 次亜塩素酸カルシウムなど、他の可燃物と接触すると発火の危険がある。
農薬・
殺虫剤
  • 成分により第4類 引火性液体や毒劇物に該当
  • 指定数量:製品により異なる
  • 製品の安全データシート(SDS)を確認し、適切な輸送方法を選択する必要がある。
エンジン
オイル
  • 第4類 第4石油類(引火点200℃以上250℃未満)
  • 指定数量:6,000L
  • 引火点が高いため比較的安全だが、大量輸送時は消防法の規制を受ける可能性がある。
ガソリン
携行缶
  • 第4類 第1石油類(非水溶性液体)
  • 指定数量:200L
  • 少量でも引火性が極めて高く、一般輸送業者では輸送不可
スプレー
缶類
  • 第4類 第2石油類または第4石油類
  • ヘアスプレー、制汗剤、殺虫剤など。大量保管・輸送時は危険物に該当する可能性がある。

危険物に該当する物質は、少量でも一般輸送業者には依頼できない場合があります。
輸送前に製品ラベルやSDS(安全データシート)で濃度・成分を確認し、不明な場合は輸送業者に相談することをおすすめします。

3-1.注意点

「判断がつかないから」と製品名を隠して一般輸送業者へ依頼することは、絶対に避けてください。
以下の重大なリスクを伴います。

製品名を隠して一般輸送業者へ依頼するリスク

  • 人命の危険:事故発生時、内容物が不明だと適切な救助・消火活動ができません。
  • 法令違反:虚偽の申告は行政処分を受ける可能性があります。
  • 莫大な賠償:事故による車両・道路・周辺環境への被害はすべて発注側の責任になる可能性があります。

疑わしい場合は必ずSDSを確認し、正規の手順で輸送を依頼してください。

4.発注者の責任範囲と違反時の罰則・リスク

危険物の輸送では、法律上の責任が輸送会社だけにあるわけではありません。
発注者側にも罰則やリスクがあります。

4-1.法的リスク|拘禁刑・罰金、法人も対象になり得る

消防法違反の罰則は、違反内容や態様によって異なりますが、拘禁刑や罰金が科される規定があります。

【消防法違反の罰則】
条文 対象となる違反 罰則
消防法
第三十九条の二の二
危険物の取扱い基準違反などの重大違反 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
消防法
第四十四条
運搬基準違反(第16条関連) 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
消防法
第四十五条
違反した個人だけでなく法人にも罰則が及ぶ 法人に対しても同額の罰金(重大違反は1億円以下)

違反が発生した状況によっては、発注側の個人(担当者等)だけでなく、法人(会社)にも罰則が科される可能性があります。

4-2.事業リスク|信用失墜・取引停止・監査対応

実務でより大きいのは、法的罰則そのものよりも社会的信用へのダメージです。

例えば、「コスト削減のために不適切な輸送をしていた」と見なされてしまうと、

  • 取引先からの信頼低下
  • 監査・是正要求(再発防止策の提出、委託先見直し)
  • 出荷停止や取引停止、入札への影響

といった形で、事業継続に影響が出ることがあります。

コンプライアンス(法令遵守)が重視される現代において、安全な輸送方法の選択はとても重要です。

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