消防法とは、
火災の予防・警戒・鎮圧、火災による被害の軽減、災害時の救急・救助などを定めた法律です。
一般的に使われる「危険物」とは消防法に定められており、「固体」と「液体」のみが対象です。
「気体」は含まれておらず、高圧ガスなどの気体は、別の法律(高圧ガス保安法)により規制されています。
参考:総務省|所管法令一覧
1-1.消防法の危険物に関する法令体系
危険物に関する法令は、「法律→政令→省令(規則)→告示」の順に階層化されています。
その中で、根拠となる最上位の法律が「消防法」です。
<図 危険物関連の法令体系>
| 区分 | 法令 | 役割 |
|---|---|---|
| 法律 | 消防法 | 大枠のルール(目的・基本義務・罰則など) |
| 政令 | 危険物の規制に関する政令 | 法律を実施するための詳細(対象範囲・手続きの枠組みなど) |
| 省令 | 危険物の規制に関する規則(コンビ則などの関連規則も含む) | 実務の具体ルール(技術基準・運用基準) |
| 告示・ 例示基準等 |
各種告示 例示基準 通達・ガイドライン など |
技術基準を「現場でどう満たすか」の具体例(運用の拠り所) |
下位の政令・規則が「対象」「手続き」「技術基準(安全ルール)」を具体的に定めています。
それぞれの法令・ガイドラインについては、総務省のサイトにまとめられています。
参考:総務省|所管法令一覧
1-2.消防法の危険物に関する規制の対象
消防法の危険物に関する規制は、大きく以下の3つに分かれます。
| 規制の 区分 |
概要 | 規制のポイント |
|---|---|---|
| 貯蔵・ 取扱い |
指定数量以上の危険物を保管・使用する場合の規制 | 許可を受けた施設(製造所・貯蔵所・取扱所)で行う必要がある |
| 運搬 | 容器(ドラム缶等)に入れてトラック等で運ぶ場合の規制(数量を問わない) | 危険物取扱者の乗車は不要 |
| 移送 | タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶ場合の規制(数量を問わない) | 危険物取扱者の乗車が必須 |
「貯蔵・取扱い」等については、東京消防庁のサイトにまとめられています。
また、危険物の輸送(運搬・移送)での「危険物取扱者の乗車」や「規制の詳細」について下記記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
1-3.消防法が定める危険物の種類(第1類〜第6類)
消防法では、危険物をその性質に応じて第1類〜第6類の6種類に分類しています。
| 類別 | 性質 | 主な特徴 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | それ自体は燃えないが、他の物質を燃えやすくする | 塩素酸カリウム、過酸化ナトリウムなど |
| 第2類 | 可燃性固体 | 火炎で着火しやすい、または低温で引火しやすい固体 | 硫黄、赤リン、マグネシウムなど |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気や水と反応して発火・爆発のおそれがある | ナトリウム、カリウム、黄リンなど |
| 第4類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体。最も取扱頻度が高い | ガソリン、灯油、軽油、アセトンなど |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 加熱や衝撃で自己反応を起こし、爆発の危険がある | ニトログリセリン、過酸化ベンゾイルなど |
| 第6類 | 酸化性液体 | それ自体は燃えないが、他の物質を酸化させる液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など |
危険物の種類については以下の記事で詳しく解説しています。
1-4.危険物の指定数量
指定数量とは、危険物の種類ごとに消防法が定めた「基準となる量」です。
指定数量に応じて、適用される規制の強さが大きく変わります。
| 品名 | 指定数量 | 代表例 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 50L | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
| 第1石油類 (非水溶性) |
200L | ガソリン、ベンゼン、トルエン |
| アルコール類 | 400L | メタノール、エタノール |
| 第2石油類 (非水溶性) |
1,000L | 灯油、軽油、キシレン |
| 第3石油類 (非水溶性) |
2,000L | 重油、潤滑油 |
| 第4石油類 | 6,000L | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 10,000L | ヤシ油、ナタネ油 |
第1類〜第6類のすべての指定数量については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
